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農地中間管理機構

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〇農地中間管理事業

○農地中間管理事業規程

農地中間管理事業規程(PDF)(令和5年4月12日施行)

○農地中間管理機構の役員体制と活動方針等について

  • 令和6年度農地中間管理機構の活動方針 (PDF)
  • 令和6年度農地中間管理機構の実施体制 (PDF)

○農地中間管理事業の貸借申請(利用申込)について

農地中間管理事業を利用して農地の貸借を希望される方は、利用案内を必ずお読みいただくようお願いします。➢利用案内こちら

貸借の申請を行うときは、貸借申請書を作成し、市町の受付窓口までご提出ください。

貸借申請書は、受付窓口に備え付けているほか、こちらからダウンロードもしていただけます。

【貸借申請書】 ※記入例をご参照のうえ記入ください。

➢pdf版

➢入力用Excel版

【記入例】

➢pdf版向け

➢入力用Excel版向け

【添付書類】 ※申請者(農地所有者)が土地の単独名義人でない場合に必要となります。

➢権利設定に係る同意書(共有名義)

➢権利設定に係る同意書(相続未登記)

(注意事項)

貸借申請書の作成にあたっては、出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)が貸借期間や賃料等の条件を事前に調整してください。受け手が決まっていない場合や貸借条件の調整ができていない場合は、受付できません。また、機構は原則、市町が策定する地域計画※1の目標地図※2に基づいて、農地の貸借を進めるものとされています。目標地図と異なる農地の貸借は原則としてできませんが、そのような貸借や地域計画が未策定の地域における貸借を希望される場合には、事前に市町の農政担当課にご相談ください。

※1 地域での話し合いにより目指すべき将来の農業のあり方と農地利用の姿を明確にした計画

※2 農地一筆ごとに将来(10年後)の耕作予定者を示した地図

Ⅱ. 受付窓口 : 市町の農政担当課(貸借申請書に記載する農地の所在市町)

Ⅲ. 受付期間 : 随時

※受付は2ケ月ごとに締め切り、手続きを進めます。

※受付から権利設定までの期間は、3~5ケ月かかります。

※個別の申請にかかる締切日、権利設定までの期間等は、受付窓口にてご確認ください。

〇農用地の売買事業について

特例事業(売買等事業)規程(PDF)(令和6年4月1日施行)

〇農地売買等事業の申請(所有権移転申請)について

Ⅰ.所有権移転申請の手続き

申請しようとされる農地が事業の対象となる農地等であるか事前に確認してください。➢申請時のチェックフロー

農地中間管理機構を利用して農地の売買を希望される方は、利用案内を必ずお読みいただくようお願いします。➢利用案内こちら

売買の申請を行うときは、「所有権移転申請書」および「農地売買等支援事業参加申込書」を作成し、市町の受付窓口までご提出ください。

貸借申請書は、必ずこちらからダウンロードしてください。(市町には備え付けてありません。)

【所有権移転申請書】(R06.07.25修正版) ※記入例をご参照のうえ記入ください。

➢pdf版

➢Excel版

※所有権移転申請書記入例

➢pdf版

※農用地利用促進計画同意書の共通事項

➢pdf版

【農地売買等支援事業参加申込書】

➢Excel版

【添付書類】 

1 売り手(所有者)の方

※申請者(農地所有者)が土地の単独名義人でない場合に必要となります。

➢権利設定に係る同意書(共有名義)

2 買い手の方

➢農業経営の状況等に関する資料(個人の方)

➢農業経営の状況等に関する資料(農地所有適格法人方)

※記入例

➢農業経営の状況等に関する資料(個人の方)の記入例

➢農業経営の状況等に関する資料(農地所有適格法人方)の記入例

(注意事項)

1 農地売買等事業の対象となる農地の範囲と対象となる受け手(買い手)の範囲が決められていますので、利用案内によりご確認ください。

2 未登記の農地等は対象となりませんので、利用案内を確認し、売買の対象となる農地について、あらかじめ処理すべき事項の処理をお願いします。

3 所有権移転申請書の作成にあたっては、売り手(農地所有者)と買い手が希望する売買希望額等の条件を事前に調整してください。受け手が決まっていない場合や売買条件の調整ができていない場合は、受付できません。

4 機構は原則、市町が策定する地域計画※1の目標地図※2に基づいて、農地の貸借を進めるものとされています。目標地図と異なる農地の売買は原則としてできませんが、そのような農地の売買や地域計画が未策定の地域における農地の売買を希望される場合には、事前に市町の農政担当課にご相談ください。

Ⅱ. 受付窓口 : 市町の農政担当課(貸借申請書に記載する農地の所在市町)

Ⅲ. 受付期間 : 随時

※受付は2ケ月ごとに締め切り、手続きを進めます。

※受付から売買の成立までの期間は、3~5ケ月かかります。さらに、登記事務に約1か月かかります。

※個別の申請にかかる締切日、権利設定までの期間等は、受付窓口にてご確認ください。

〇利害関係人の意見聴取について

公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金(滋賀県農地中間管理機構)は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第3項の規定により、農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」という。)を定めるにあたり、促進計画の概要を示し、利害関係人の意見を聴取します。

※現在、意見聴取の対象となる促進計画がない場合は、公告の掲載がありません。

令和6年12月6日公告(意見聴取の期間:令和6年12月6日~12月13日)

別添(促進計画の概要)

促進計画に対する意見は、下記より意見書の様式をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金までご提出ください。

意見書Word版  意見書PDF版

〇農用地利用集積等促進計画の認可の公告について(市町別(概要))

○農用地等の借受意向登録シートについて

農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の改正法の令和5年4月の施行に伴い、これまで機構が行ってきた借受希望者の公募、出し手と受け手のマッチングは廃止され、機構は市町が策定する地域計画の目標地図に基づき、貸借の手続きを行うこととなります。

 一方、今後、機構は地域計画の策定にあたって、地域外の借受希望者の情報を関係機関や関係する集落等に提供していくという役割を担います。

 そのため、農地の受け手の借受意向に係る情報をあらためて収集させていただきたいと考えております。

 つきましては、上記の趣旨をご理解いただけましたら、添付の借受意向登録シートに記入のうえ提出いただきますようお願いします。

農用地等の借受意向登録シート (PDF) (Excel)

農用地等の借受意向登録シート記入例 (PDF)

提出先:問い合わせ先に記載の地域窓口へ送付いただくか、電子メールの場合は、(アドレス) shiganou@sepia.ocn.ne.jp までお願いします。

<問い合わせ先>

滋賀県農地中間管理機構(公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金)

〒520-0807 大津市松本一丁目2番20号 滋賀県農業教育情報センター2F

TEL:077-523-4123 / FAX:077-524-0245/ E-mail:shiganou@sepia.ocn.ne.jp

➢各地域窓口はこちらから

〇農地利用集積円滑化事業から一括承継について

[2022年8月15日訂正公告]

➢一括承継訂正公告(PDF)  (別紙)(PDF)

[2022年7月11日公告]

➢一括承継公告(PDF)  (別紙)(PDF)

農地中間管理事業における賃料等取扱要領 (PDF) 

(参考)①解除の手続き、考え方の整理(PDF)   ②未払い賃料回収フロー(PDF)

〇農地中間管理事業における附属物の取扱について(PDF) 

農地中間管理事業で借り受けた農地で、施設の利用や果樹栽培を計画されている場合は、別途「農地中間管理事業により貸借する農用地等の附属物に係る確認書(別表1)」(Word様式)の写しを提出していただくことが必要です。(記入例チラシ

〇令和5年度の農地中間管理事業報告書等について 

(報告書(PDF))     (評価委員会の意見(PDF)) 

〇農地の集積・集約化優良事例「地域の人と農地の問題を解決しましょう!」(PDF)

〇農地中間管理事業による農地の貸借にかかる手数料徴収の中止について(PDF)

〇令和7年3月申請をもって水張変更は終了します!(PDF)

➢各地域窓口はこちらから

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